介護支援
◆個々人により利用できる制度が異なりますので、下記の内容を確認の上、詳しくはお問い合わせ・相談窓口(所属機関窓口)までお問い合わせください。
■ 介護休業制度
・負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある家族(以下「要介護者※」という。)を介護するための介護休業を職員が申し出ることができます。
・介護休業終了予定日の変更は1回に限り、申し出ることができます。
・介護休業の申出は撤回することができます。その後、同じ事由で1回に限り、介護休業を再度申し出ることもできます。
【休業期間】
雇用形態により、違いがあります。期間通算や合算(除外)については、要介護者1人につき、介護を必要とする状態ごとに計算します。
介護休業の期間は、要介護者の1人につき、要介護の継続する状態1つに対し、通算して186日を超えない範囲内で3回を上限として取得可能です。
介護休業の期間は、要介護者の1人につき、要介護の継続する状態1つに対し、通算93日間の範囲内で3回を上限として取得可能です。
・介護休業申出書
・個別に提出を指示された書類
→手続きが済みましたら、介護休業取得通知書をお渡しします。
・介護休業終了予定日変更申出書
・個別に提出を指示された書類
・介護休業撤回申出書
・個別に提出を指示された書類
要件・手続き等はお問い合わせ・相談窓口(所属機関窓口)までお問い合わせください。
経済的な支援制度については、 介護に係る経済的な支援制度のページを参照ください。
■ 介護部分休業制度
・引き続き任用された期間が1年以上の職員
・1週間の所定労働日数が3日以上の職員
・人間文化研究機構職員給与規程 第30条の規定により、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額します。
【手続き】
・介護部分休業申出書
・個別に提出を指示された書類
→手続きが済みましたら、介護部分休業取得通知書をお渡しします。
・介護部分休業終了予定日変更申出書
・個別に提出を指示された書類
・介護部分休業撤回申出書
・個別に提出を指示された書類
■ 早出遅出勤務
介護のために、1日の勤務時間の長さを変えることなく、午前7時から午後10時の間で始業・終業時刻の変更を請求することができます。
パートタイム職員以外の職員
給与の減額はありません。
【手続き】
・早出遅出勤務請求書
→請求内容に対する取り扱いについて、前日までに取扱通知書をお渡しします。
■ 就業制限等
○ 所定外勤務の軽減
家族の介護を行う職員が超過勤務時間を短いものとすることを請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、当該職員以外の職員の基準より短いものとし、かつ1月に24時間、1年に150時間を超えない基準とします。
常勤職員及び契約職員、パートタイム職員
○ 深夜勤務の制限
深夜(午後10時から午前5時まで)に勤務がないよう、請求することができます。
常勤職員
【手続き】
お問い合わせ・相談窓口(所属機関窓口)に相談してください。
■ 特別休暇
○ 介護休暇
1の年もしくは一の事業年度につき、5日の介護休暇を取得できます。(要介護者が2名以上の場合は、10日)
ただし、以下の方は対象外。
・引き続き任用された期間が6ヶ月に満たない職員
・1週間の所定労働日数が2日以下の職員
関連するページ
◆これらの両立支援制度を適正に利用・取得したことを理由に、解雇その他の不利益な取扱いを受けることはありません。仕事と介護の両立中も、健康的に安心して過ごせるよう、これらの制度を活用してください。