職員の懲戒処分について

令和4年3月1日
大学共同利用機関法人人間文化研究機構

 人間文化研究機構国立国語研究所の研究教育職員に対して以下のとおり懲戒処分を行いました。
 本機構の研究教育職員がこのような事態を起こしたことは誠に遺憾であり、決して許されるものではなく、厳正な処分をいたしました。本機構としてもこのことを厳粛に受け止め、今後このようなことが起こらないよう、再発防止に努めてまいります。
 なお、本件の詳細については、個人に対するプライバシー等の侵害や更なる二次被害を与える恐れがあることからこれ以上の公表を差し控えます。

 

【処分の量定】
 減給1ヶ月(10分の1)

 

【処分の理由】
 当該研究教育職員は、自らが雇用する非常勤職員に対しハラスメント的言動を繰り返していたのに加え、その優位な立場を利用し、人間文化研究機構の規程及び関係法令に反する不適切な勤務管理を行っていた。
 これらのことは、人間文化研究機構職員就業規則第25条第2項及び第31条に違反し、同規則第36条第1項に該当することから、懲戒処分を行ったものである。

 

【処分日】
 令和4年2月7日