個人情報を含む情報の公開の手引き

開示請求制度

個人情報の保護に関する法律の定めるところにより、どなたでも人間文化研究機構に対して、人間文化研究機構(以下「機構」という。)の保有する自己を本人とする個人情報の開示を請求することができます。

開示請求できる保有個人情報

開示請求の対象となる「保有個人情報」は、機構の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した個人情報であって、役員又は職員が組織的に利用するものとして、機構が保有しているものとされています。ただし、独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律第2条第2項に規定する法人文書(同項第三号に掲げるものを含む。)に記録されているものに限ります。

対象の個人情報は、下記ページにてご確認ください。
  ⇒ 個人情報ファイル簿

開示請求

個人情報保護窓口でご相談の上、個人情報開示請求書に必要な事項を記入し、個人情報保護窓口に提出してください。

また、開示請求には、1件につき開示請求手数料として300円が必要になります。現金又は銀行振り込みにより納付してください。 なお、請求に当たっては、開示請求者が当該個人情報の本人であることを確認できる書類(運転免許証、健康保険の被保険者証等)の提示が必要になります。

各種請求(申請)様式

様式第1号(第3条関係) 保有個人情報開示請求書(Word)
様式第13号(第7条関係) 保有個人情報の開示の実施方法等申出書(Word)
様式第14号(第10条関係) 保有個人情報訂正等請求書(Word)

開示・不開示決定の通知

開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、書面で通知されます。機構は、不開示情報が記録されている場合を除いて、保有個人情報を開示することとなります。

開示の実施

開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、開示決定通知書に同封された「個人情報の開示の実施方法等申出書」により申し出てください。なお、希望する開示の実施方法は、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。また、写しの送付を希望する場合は、その郵送料が必要となります。

訂正請求

開示を受けた保有個人情報について、内容が事実と異なると思われるときは、当該個人情報の開示を受けた日から90日以内に個人情報訂正等請求書を提出し、当該個人情報の訂正を求めることができます。訂正請求があった場合、原則として30日以内に訂正の可否を決定し、書面で通知します。 なお、訂正請求についても、本人確認の書類が必要となりますが、手数料は不要です。

利用停止請求

開示を受けた保有個人情報について、不適法な取得、不当な利用又は提供が行われていると思われた場合には、当該個人情報の開示を受けた日から90日以内に、個人情報訂正等請求書を提出し、当該個人情報の利用の停止を求めることができます。利用停止請求があった場合、原則として30日以内に利用の停止の可否を決定し、文書により通知します。利用停止請求についても、本人確認の書類が必要となりますが、手数料は不要です。

審査請求

開示決定等、訂正決定等、利用停止決定等に不服がある場合には、機構に対して、行政不服審査法による審査請求をすることができます。

情報公開窓口

情報公開窓口はこちら

関連規程

人間文化研究機構保有個人情報保護規程
人間文化研究機構保有個人情報の開示及び訂正等に関する細則
人間文化研究機構における保有個人情報の開示、訂正及び利用停止の決定に係る審査基準
人間文化研究機構の保有個人情報の開示請求に係る手数料に関する定め
人間文化研究機構個人情報管理委員会設置要項
人間文化研究機構の保有個人情報の開示の実施方法に関する定め
人間文化研究機構における電子媒体の取扱いについて
特定個人情報等の安全管理に関する基本方針
人間文化研究機構特定個人情報取扱規程

関連法令

個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)
個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)
情報公開・個人情報保護審査会設置法(平成15年法律第60号)
国立大学法人法(平成15年法律第112号)
国立大学法人法施行令等関係政令について
国立大学法人法施行規則等関係省令について
国立大学法人評価委員会令(平成15年政令第441号)

関連リンク

行政機関・独立行政法人等における個人情報の保護(総務省)
情報公開・行政手続制度案内所(総務省)