法人文書公開の手引き

開示請求制度

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の定めるところにより、どなたでも人間文化研究機構(以下「機構」という。)の保有する法人文書の開示を請求することができます。

開示請求できる文書

開示請求の対象となる「法人文書」は、機構の役員又は職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、役員又は職員が組織的に用いるものとして、機構が保有しているものとされています。ただし、書店等で購入したり、図書館等の施設を利用するなどにより一般的にその内容を容易に知り得るもの(官報、白書、新聞、雑誌、書籍等)や政令で定めるところにより、機構図書室(総務大臣より指定を受けている施設)において、学術研究用の資料として特別の管理がされているものは、法人文書の対象外となります。

対象の法人文書は、下記リンクより検索できます。
  ⇒ 法人文書ファイル管理簿

開示請求

情報公開窓口でご相談の上、法人文書開示請求書に必要な事項を記入し、情報公開窓口に提出してください。なお、開示を希望する法人文書が特定している場合などは、郵送により、請求することもできます。

また、開示請求には、1件につき開示請求手数料として300円が必要になります。現金又は銀行振り込みにより納付してください。

各種請求(申請)様式

様式第1号(第5条関係) 法人文書開示請求書(Word)
様式第11号(第10条関係) 法人文書の開示の実施方法等申出書(Word)
様式第12号(第10条関係) 法人文書の更なる開示の申出書(Word)
様式第13号(第12条関係) 開示実施手数料の減額(免除)申請書(Word)

開示・不開示決定の通知

開示・不開示の決定は、原則として30日以内に行われ、書面で通知されます。機構は、不開示情報が記録されている場合を除いて、法人文書を開示することとなります。

開示の実施

開示決定の通知を受けた方は、通知があった日から30日以内に、文書又は図画の場合には、閲覧又は写しの交付、電磁的記録の場合には、再生機器による閲覧・視聴、出力物の閲覧・写しの交付、フロッピーディスクへの複写したものの交付などの開示の方法を選択して、開示の実施方法等申出書により申し出てください。希望する開示の実施方法は、開示請求書にあらかじめ記載しておくこともできます。

開示の実施を受けるには、開示実施手数料が必要です。たとえば、文書の閲覧は、100ページまでごとに100円、写しの交付は一般的な文書(A3以下)の場合、(白黒コピー)1枚(A4版)につき10円、(カラーコピー)1枚(A4版)につき20円とされており、開示の実施方法、媒体、分量に応じて計算した額が300円に達するまでは無料、300円を超えるときは、300円を減じた額が開示実施手数料の額です。写しの送付を希望する方は、その郵送料を開示実施手数料と合わせて、納付してください。

開示決定の通知において、開示実施手数料の額などの必要な事項、手続きが示されますので、これに沿って手続きを進めて開示を受けてください。開示実施手数料の納付方法は、開示請求手数料と同じです。

審査請求

不開示決定、一部開示決定等に不服がある場合には、決定があったことを知った日の翌日から起算して3ヶ月以内に機構に対して、審査請求をすることができます。機構は、審査請求があったときは、原則として、総務省情報公開・個人情報保護審査会に諮問し、諮問に対する答申を受けて、審査請求に対する決定を行います。審査請求人は、情報公開・個人情報保護審査会の調査審議で意見を述べる機会が与えられ、答申が行われれば、その写しが送付されます。なお、審査請求とは別途に、裁判所に対して決定等の取消しを求める訴訟を提起することもできます。

情報公開窓口

情報公開窓口はこちら

関係法令

独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成13年法律第140号)
独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律施行令(平成19年政令第199号)
公文書等の管理に関する法律(平成21年法律第66号)
公文書等の管理に関する法律施行令(平成22年政令第250号)

関連リンク

情報公開制度(総務省)
情報公開・行政手続制度案内所(総務省)
情報公開制度の概要(文部科学省)
e-Govポータル(デジタル庁)
公文書管理制度(内閣府)