■職務専念義務の免除
※いずれも医師等の指導に従い、承認された期間。
○保健指導または健康診査の受診。
勤務時間内に妊婦健康診査等を受診することができます。
妊婦健康診査の標準的な回数は以下のとおりです。(14回程度)
妊娠初期~妊娠23週 | 4週間に1回 |
妊娠24週~妊娠35週 | 2週間に1回 |
妊娠36週以降分娩まで | 1週間に1回 |
(ただし、医師等がこれと異なる指示(出産後も含む)をしたときは、その指示による。)
○妊娠中の通勤緩和
時差通勤、勤務時間の短縮等を申し出ることができます。
○妊娠中の休憩
休憩時間の延長、休憩の回数の増加等を申し出ることができます。
○妊娠中又は出産後1年の症状等に対応する措置
作業の制限、勤務時間の短縮、休業等を申し出ることができます。
【手続き】
お問い合わせ・相談窓口(所属機関窓口)に以下の書類を添えて申し出てください。
・職務専念義務の免除に関する願
(妊婦健康診査の場合)
・妊婦健康診査受診記録がわかる母子健康手帳記載部分の写し(事後提出)
(妊婦健康診査以外の場合)
・母性健康管理指導事項連絡カード、医師の診断書等で具体的な指導内容がわかるもの
■就業制限等
・妊娠、出産、哺育等に有害な業務に就かせないこととなっています。
・業務の軽減や、現在の業務から他の軽易な業務への変更を請求することができます。
・超過勤務又は週休日若しくは休日の勤務がないよう、請求することができます。
※いずれも妊娠中又は出産後1年以内の職員
・深夜(午後10時から午前5時まで)に勤務がないよう、請求することができます。
※小学校就学前の子の養育若しくは妊娠中又は出産後1年を経過しない職員
【手続き】
お問い合わせ・相談窓口(所属機関窓口)に相談してください。
女性
■特別休暇
○産前休暇
・出産予定日を含む6週間(多胎妊娠の場合は14週間)前から申請できます。
なお、出産が予定日より前後した場合には、出産日までが産前休暇となります。
○産後休暇
・出産の翌日から8週間は産後休暇(うち6週間は強制)を取ることができます。
・6週間を経過し、本人が申し出た場合には、医師が、支障がないと認めた業務に就くことができます。
【対象】
常勤職員(有給)、契約職員及びパートタイム職員(無給)
男性
■特別休暇
○妻の出産に伴う休暇・・・2日以内
妻が出産するため病院に入院する等の日から、出産後2週間までに取得することができます。取得可能日数は、所定勤務日数により定まっています。
○妻の出産前後の休暇・・・3日以上5日以内
妻の産前及び産後の休暇の期間に、今回出産する子や小学校就学前の子の養育のために、取得することができます。取得可能日数は、所定勤務日数により定まっています。
【対象】
常勤職員、契約職員及びパートタイム職員(有給)
なお、1週間の勤務日数が2日以下のパートタイム職員の方は対象外です。
【手続き】
お問い合わせ・相談窓口(所属機関窓口)に以下の書類を添えて申し出てください。
・特別休暇簿
・母子健康手帳出産予定日記載部分の写し(産前休暇・男性の特別休暇)
・母子健康手帳出生届出済証明書や住民票の写しなど、出生日が分かる書類(産後休暇・男性の特別休暇)
■育児休業制度
・当該職員の3歳に満たない子を養育するため、当該子が3歳に達する日まで育児休業(男女共に)を申し出ることができます。
※契約職員及びパートタイム職員(以下「契約職員等」という。)は、下線部「3歳」を「1歳」と読み替えてください。(パパ・ママ育休プラス制度(下記参照)を利用した場合、子が1歳2ヶ月に達する日まで、産前産後の休暇(母のみ)と育児休業をあわせて1年間を限度に取得可能です。)
【対象等】
1 雇用形態にかかわらず、以下の要件をすべて満たす職員。
・引き続き任用された期間が1年以上であること
・育児休業申出の日の翌日から1年以内に退職することが明らかでないこと
・週の所定勤務日数が3日以上であること
・当該子について育児休業をしたことがないこと(パパ・ママ育休プラス制度参照) 等
2 期間を定めて任用される職員については1に加え、さらに以下の要件を満たしていることが必要
・その養育する子が1歳に達する日を超えて、引き続き1年以上任用されることが見込まれる職員
【手続き】
育休開始の1ヶ月前までに、以下の書類を添えて申し出てください。
・母子健康手帳出生届出済証明書や住民票等の写し
→手続きが済みましたら、育児休業取扱通知書(PDF形式)をお渡しします。
【休業中の給与・手当金】
・給与の支給はありません。
・育児休業給付金等が支給されます。
手続き等はお問い合わせ・相談窓口(所属機関窓口)までお問い合わせください。
<パパ・ママ育休プラス制度>
男性が産後8週間以内に育児休業を取得した場合には、再度育児休業を取得することができます。
また、この場合、配偶者(母親)が契約職員等の場合は、母親の育児休業取得可能期間が2ヶ月(1歳2ヶ月に達する日まで)延びます。これがパパ・ママ育休プラスの制度です。この場合の男性の育児休業取得可能期間は、産前産後の休暇(母のみ)と育児休業をあわせて1年間です。