仕事と育児の両立支援プログラム実施要項の概要
本機構では、職員の仕事と家庭での役割の両立を支援することを目的とし、職員が保育サービスを利用する際の料金の一部を機構が負担する「仕事と育児の両立支援プログラム」(以下、「両立支援プログラム」という。)を実施しています。
【申請対象者】
機構の職員(常勤以外の者も含む。)であれば、どなたでも利用できます。(ただし、申請者本人が休職中、産前産後休暇中、育児休業中または介護休業中の方は除きます。) 詳しくは実施要項をご確認ください。
【支援内容】
両立支援プログラムは、以下2つの区分により実施しています。
(1)ベビーシッター利用補助(以下、「Ⅰ型」という。)
ベビーシッターによる在宅保育サービス事業を行う者が提供する保育サービス(家庭内における保育や世話並びにベビーシッターによる家庭と保育所等間の送迎に限る。)を利用した場合に、その利用料金の一部を補助します。
(2)病児・病後児保育利用補助(以下、「Ⅱ型」という。)
職員の子どもが病中、又は病気回復期(病院での治療は要しないものの、病気回復期などの理由により集団保育が困難な時期)に保育サービスを利用する際の料金の一部を補助します。
【補助内容】
両立支援プログラムの保育サービスの利用に対する補助内容は、職員1人(1世帯)につきⅠ型、Ⅱ型ともに、1日最大5,000円までとし、Ⅰ型、Ⅱ型合わせて、1年度内最大15,000円まで補助します。また、同日内にⅠ型とⅡ型の併用も可能とします。
なお、両立支援プログラムの利用時間は、就業時間中(通勤時間を含む。)のみ利用が可能です。
【制度の詳細は以下をご確認ください】
申請及び事務手続きの流れ
各機関担当窓口