◆ 個々人により利用できる制度が異なりますので、下記の内容を確認の上、詳しくはお問い合わせ・相談窓口(所属機関窓口)までお問い合わせください。
介護に係る経済的な支援制度
■介護休業給付金(雇用保険) または介護休業手当金(共済組合)
【支給対象者】
・介護休業給付金(雇用保険)
雇用保険の一般被保険者で、介護休業開始前2年間に賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12ヶ月以上ある方。
・介護休業手当金(共済組合)
共済組合員で、介護休業期間中、報酬の全部または一部が支給されない方。介護休業給付金(雇用保険)が支給されるときは支給されません。
【給付対象となる期間】
3ヶ月まで。
【支給額】
・介護休業給付金(雇用保険)
支給対象期間(1ヶ月)当たり、休業開始時賃金日額×支給日数の40% 相当額です。
・介護休業手当金(共済組合)
1日につき標準報酬の日額の40% が支給されます。(雇用保険法の規定による額を上限)
■介護休業中の職員の雇用保険の被保険者資格及び共済組合員資格
介護休業中の職員の雇用保険の被保険者資格、社会保険被保険者資格及び共済組合員資格は、休業期間中も継続します。(ただし、共済組合員資格は共済掛金の納入が必要です。)