■介護休業制度
・負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、2週間以上の期間にわたり日常生活を営むのに支障がある家族(以下「要介護者※」という。)を介護するための介護休業を職員が申し出ることができます。
※要介護者とは・・・・・・
1 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)
2 父母
3 子
4 配偶者の父母(同居し、事実上父母と同様の関係にある者を含む。以下同じ。)
5 祖父母、兄弟姉妹又は孫
6 前各号以外で機構長が認めた者
・介護休業終了予定日の変更は1回に限り、申し出ることができます。
・介護休業の申出は撤回することができます。その後、同じ事由で1回に限り、介護休業を再度申し出ることもできます。
【休業期間】
雇用形態により、違いがあります。期間通算や合算(除外)については、要介護者1人につき、介護を必要とする状態ごとに計算します。
(常勤職員)
介護休業の期間は、要介護者の1人につき、要介護の継続する状態1つに対し、通算して186日を超えない範囲内で3回を上限として取得可能です。
(契約職員及びパートタイム職員)
介護休業の期間は、要介護者の1人につき、要介護の継続する状態1つに対し、通算93日間の範囲内で3回を上限として取得可能です。
【対象等】
期間を定めて任用される職員のうち、以下の要件をすべて満たす職員
・採用されて1年以上である職員
・介護休業開始予定日から93日を経過する日を超えて、引き続き1年以上任用されることが見込まれる職員
・申出の日から93日以内に雇用関係が終了することが明かでない職員
・1週間の所定労働日数が3日以上の職員
【手続き】
(休業開始)
介護休業開始日の前日から起算して1週間前の日までに、以下の書類を添えて申し出てください。
・介護休業申出書
・個別に提出を指示された書類
なお、期限を過ぎた申出の場合は、休業開始日が希望より1週間遅くなることがあります。
→手続きが済みましたら、介護休業取得通知書をお渡しします。
(休業終了日の変更)
介護休業を終了したい日の1週間前までに以下の書類を添えて申し出てください。
・介護休業終了予定日変更申出書
・個別に提出を指示された書類
(撤回)
介護休業開始予定日の前日までに、以下の書類を添えて申し出てください。
・介護休業撤回申出書
・個別に提出を指示された書類
【休業中の給与・手当金・組合員資格等】
・給与の支給はありません。
・介護休業給付金等が支給されます。
要件・手続き等はお問い合わせ・相談窓口(所属機関窓口)までお問い合わせください。
・介護休業中の職員の雇用保険及び共済組合員資格又は社会保険の被保険者資格は、休業期間中も継続します。介護休業期間中の共済掛金の被保険者負担分は、指示に従い、機構にお支払いいただきます。
■介護部分休業制度
・家族を介護するため、1日の勤務時間の一部(1時間単位。始業時刻から終業時刻までの間で連続4時間以内)について、勤務しないことを申し出ることができます。
・介護部分休業終了予定日の変更は1回に限り、申し出ることができます。
・介護部分休業の申出は撤回することができます。その後、同じ事由で1回に限り、介護部分休業を再度申し出ることもできます。
【休業期間】
下記のとおりです。なお、期間通算や合算(除外)については、要介護者1人につき、介護を必要とする状態ごとに計算します。
1 介護休業も取得する場合は、介護休業と併せて6月以内の期間(介護休業と介護部分休業は連続取得であること)
2 介護部分休業だけを取得する場合は、6月以内の期間
3 1及び2の後、同様の事由で介護が必要になった場合には、既に取得した介護休業期間または介護部分休業期間も含めて通算93日までの期間、介護部分休業を申し出ることができます。
【対象】
・引き続き任用された期間が1年以上の職員
・1週間の所定労働日数が3日以上の職員
【手続き】
(休業開始)
介護部分休業開始日の前日から起算して2週間前の日までに、以下の書類を添えて申し出てください。
・介護部分休業申出書
・個別に提出を指示された書類
なお、期限を過ぎた申出の場合は、休業開始日が希望より1週間遅くなることがあります。
→手続きが済みましたら、介護部分休業取得通知書をお渡しします。
(休業終了日の変更)
介護部分休業を終了したい日の1週間前までに以下の書類を添えて申し出てください。
・介護部分休業終了予定日変更申出書
・個別に提出を指示された書類
(撤回)
介護部分休業開始予定日の前日までに、以下の書類を添えて申し出てください。
・介護部分休業撤回申出書
・個別に提出を指示された書類
【休業中の給与】
・人間文化研究機構職員給与規程 第30条の規定により、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額します。
■早出遅出勤務
介護のために、1日の勤務時間の長さを変えることなく、午前7時から午後10時の間で始業・終業時刻の変更を請求することができます。
【対象】
パートタイム職員以外の職員
【手続き】
あらかじめ、以下の書類を添えて申し出てください。
・早出遅出勤務請求書
→請求内容に対する取り扱いについて、前日までに取扱通知書をお渡しします。
【早出遅出勤務中の給与・手当金】
・給与の減額はありません。
■就業制限等
○所定外勤務の軽減
家族の介護を行う職員が超過勤務時間を短いものとすることを請求した場合には、業務の正常な運営を妨げる場合を除き、当該職員以外の職員の基準より短いものとし、かつ1月に24時間、1年に150時間を超えない基準とします。
【対象】
常勤職員及び契約職員、パートタイム職員
○深夜勤務の制限
深夜(午後10時から午前5時まで)に勤務がないよう、請求することができます。
【対象】
常勤職員
【手続き】
お問い合わせ・相談窓口(所属機関窓口)に相談してください。
■特別休暇
○介護休暇
1の年もしくは一の事業年度につき、5日の介護休暇を取得できます。(要介護者が2名以上の場合は、10日)
【対象】
常勤職員(有給)
契約職員及びパートタイム職員(無給)
ただし、以下の方は対象外。
・引き続き任用された期間が6ヶ月に満たない職員
・1週間の所定労働日数が2日以下の職員
◆これらの両立支援制度を適正に利用・取得したことを理由に、解雇その他の不利益な取扱いを受けることはありません。仕事と介護の両立中も、健康的に安心して過ごせるよう、これらの制度を活用してください。